2025年6月10日火曜日
マンション保険の見直し
2025年5月26日月曜日
区分所有法改正2025/3.団地の管理・再生の円滑化
3.団地の管理・再生の円滑化を図る方策
3-1.団地一括建替えの全体要件と各棟要件の緩和
3-2.団地内建物•敷地の一括売却
区分所有法改正2025/2.再生の円滑化
2.区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
- マンンションストック数 約704万戸、築40年以上のマンション約140万戸(2023年末)
- マンション建替えの実績297件•約2万4千戸(2024年4月1日時点)
- マンション敷地売却の実績11件•約700戸(2024年4月1日時点)
2-1.建替え要件の緩和•賃貸借の終了請求
(現区分法)
2-2.建物の更新(一棟リノベーション)
2-3新たな再生手法や解消制度等の導入
2025年5月25日日曜日
区分所有法改正2025/1.管理の円滑化(後編)
区分所有法改正のポイント
- 区分所有建物の円滑化を図る方策
1-1.所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度(除外決定)
1-2.出席者(委任状•議決 権行使書含む)の多数決により決議可能に
1-3.共有住戸の議決権行使者の指定は共有者の過半数で
1-4.所有者不明 専有部分管理人
1-5.管理不全 専有部分管理人
1-6.管理不全共用部分管理制度
1-7.その他 - 建替え要件の緩和•賃貸借の終了請求
2-1.建替え要件の緩和•賃貸借の終了請求
2-2.建物の更新(一棟リノベーション)
2-3.新たな再生手法•解消制度の導入 - 団地の管理・再生の円滑化を図る方策
3-1.団地一括建替えの全体要件と各棟要件に緩和
3-2.団地内建物・敷地の一括売却
1.区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
(後編1-4~1-7)
1-4.所有者不明 専有部分管理人
1-5.管理不全 専有部分管理人
1-6.管理不全共用部分管理制度
区分所有法改正2025/1.管理の円滑化(前編)
区分所有法改正のポイント
23年ぶりに改正となった背景は高経年マンションの増加に伴う管理方策の整備といことになる。マンション未来価値研究所のレポートから引用する。施行は2026年4月からなのでこの時期に各管理組合は規約改正ラッシュとなることだろう。
- 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
1-1.所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度(除外決定)
1-2.出席者(委任状•議決 権行使書含む)の多数決により決議可能に
1-3.共有住戸の議決権行使者の指定は共有者の過半数で
1-4.所有者不明 専有部分管理人
1-5.管理不全 専有部分管理人
1-6.管理不全共用部分管理制度
1-7.その他 - 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
2-1.建替え要件の緩和•賃貸借の終了請求
2-2.建物の更新(一棟リノベーション)
2-3.新たな再生手法や解消制度等の導入 - 団地の管理・再生の円滑化を図る方策
1.区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
1-1所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度(除外決定)
1-2出席者(委任状•議決 権行使書含む)の多数決により決議可能に
1-3共有住戸の議決権行使者の指定は共有者の過半数で
2025年5月18日日曜日
<管理NOTE>
このコラムは加藤マンション管理士のHP、管理NOTEから転載しています
1 自主管理マンションと会計
収納・会計の煩雑さにご苦労はありませんか。特に会計担当を属人化して任せっきりのままにすると将来的に事故など問題を抱える可能性があります。
収納・会計はできればプロに頼るか、専用アプリを使って誰もが可視化できるようにすることをお勧めします。
2 管理会社任せにしない
3 管理組合の運営は手続きの透明性と可視化から
手続きのルールが曖昧であれば誤解と混乱をおこします。運営上のルール(管理規約)の再確認をしましょう。組合員と共通の言語(管理規約)があって初めて組織として体を成します。そして運営が誰もがチェックできるよう可視化することに努めましょう。(岡山・倉敷 加藤マンション管理士事務所)
4 リコール情報 リンナイ浴室暖房乾燥機
2025年3月27日木曜日
☆自己紹介☆
自己紹介
加藤典保といいます。
岡山県マンション管理士会で副会長やってます!
マンション居住歴30余年でもあります。
マンション管理士と名乗ってもマンションに住んだことがないマンション管理士とは一線を画します(笑)
あなたのマンションについてのお悩みや相談など困りごとがありましたらご相談承ります。
実績
・管理規約4改訂
サービス案内
マンション管理士
目指すもの
2024年4月16日火曜日
岡山市マンション管理実態調査
マンション長寿化施策
マンション化率が30%を超える東京都心であれば、マンション施策は都市計画に直結する。
都心に限らず、中核都市、政令指定都市、自らマンション施策を発信している地方都市も少なくない。大なり小なり国の施策に倣い横並びの感が否めないが、もはやマンションを抜きにしては都市計画は語れない。マンション施策の底上げが急務であることには変わりない。
また、高経年化するマンションを管理不全にさせない。高経年マンションの長寿化施策のためにと直接、間接に介入するのも行政に仕事であろうかと思う。
岡山市マンション管理実態調査
2022年4月管理適正化法改正にて行政が必要に応じて管理不全予備軍のマンション管理組合に指導、助言、勧告等をおこなうことができるとしている。実際には、長寿化を促すための高経年マンションの管理実態を把握していても、実務的な改善案に促すことができるほどマンパワーが揃っているとは思えない。また横連携も希薄だ。
そもそもマンション管理組合を対象とした実態調査自体の資料があるのか、ないのかが分からないという問題がある。行政が市内マンションの管理状況をどこまで把握しているのか、把握していないのか、把握していても手が出せないのか、問題が表面化していない認識で蓋をしているのか。答えがわからないことが問題だと思っている。
岡山市が公表しているマンション関係に実態調査資料といえば、2012年岡山市が岡山大学に委託したレポートがあるのみ。もう12年も前のことだ。
・2012年岡山市におけるマンション管理の実態調査結果報告
これ以降、岡山市内のマンション管理組合の管理内容関する統計資料は公表されていない。
いや、正確には持っていても公表はしていない。
・2021年岡山市分譲マンション管理実態調査
そして、2012年の実態調査資料、2021年の実態調査のに関する内容の記述は、
最近市のHPから消えた。偶然だろうか。
公表してからが始まり
-自分のマンションを知る-
マンションの実態調査の結果を公表することで、自分のマンションの立ち位置を知ることが出来る。管理組合にとってこの情報は非常にインパクトがある。自分のマンションを比較して知ることで管理意識向上のインセンティブを与えるきっかけになり得る。これを機に関係団体との横連携を促すきっかけにもなるかもしれない。公表することで官民がマンション管理を語る土俵が出きるかもしれない。公表の意義は大きい。
岡山市内マンション化率は北区では14%ほどある。この地域だけ突出している。中心地のコンパクトシティ化は街をマンション化を促す施策でもある。
高経年マンションの長寿化を促すためにも、管理不全マンションをださせないためにも、岡山市のマンション管理実態調査を早急に行い、公表し、マンション施策について語られるように土俵を作ってもらいたいものだ。
実態調査を行うにあたり岡山県マンション管理士会もそのお手伝いができるものと思う。
部分委託など調査、分析の一端を担う団体として行政との連絡を密にとりたいと思う。
2024年4月14日日曜日
2023年度マンション総合調査
R5年度国交省マンション総合調査はじまる
サンプル数の増減は定かではないが、毎回総合調査の後、その分析を受けて何某らの管理ガイドラインが改定されるのが常である。今回の調査結果により、また修繕積立金ガイドラインが変更になることだって想定される。700万ストックを数え、高経年化と高齢化が進むマンションが際立ってくる調査になるのではないだろうか。
2018年度総合調査のもたらしたものは
修繕積立金ガイドラインに反映
この公表を受け、マスコミ中心に管理危機を煽る悲観的な報道に管理組合は翻弄され、現在に至っている。
もっともこの335円/㎡は平均であり中央値ではない、国交省はその統計から下限値と上限値お定めた。
・235円~430円/㎡(機械式駐車場無しの場合) 延床面積5000㎡の例
これを機に従来の修繕積立金額の2倍、あるいは3倍と値上げを迫られた管理組合はよく見る。もっとも今までが安すぎたという面もあるが、それが日常であっていきなり非現実的な金額を値上げすると言ったら誰でも感情的にならざるを得ないのはよくわかる。未だにこのガイドラインに揺れる管理組合は多い。
何も平均値を目指さなくても下限値あたり200円/㎡ぐらいまで値上げを考えて欲しいということはよく言ってる。値上げの機を逃すと年を追うごとに更に値上げ率は高くなってしまう。5年、10年値上げせず外っておくと、もう下限値辺りの積立金額さえも値上げすることは難しくなる。管理組合もそこのところは良く知っておかなければいけない。いつか、誰かがこの直面した問題に答え出すことになる。
2024年4月3日水曜日
2023年度のあれこれ
岡山市初の認定マンション
2023年7月12日 岡山市南区両備グレースマンション妹尾駅前・伍番館が岡山市初の管理計画認定制度に認定された。
適正化診断サービスをきっかけに認定を取得するお手伝いをさせていただいた。取得にあたり長計の修正、規約改正、必要書類の準備と確認を行いマンション管理センターに申請。審査官から一部補正指示を受けながらも7月12日に無事岡山市から認定するまでに至った。
中国地方初の認定マンションとなり新聞にも掲載。
理事会はじめ管理会社様の熱心な後押しがあったからこそ成し遂げられたものと感謝している。
2023年度からは倉敷市も認定制度を設けることとなり今後の動向に注目しているが未だオファーの話はない。
倉敷市マンション管理セミナー
セミナー講師として管理士会を代表して講演させていただいた。
通常の講演時間を見直し、時間内に個別相談会を併せて行うことし4組ほどの相談を行うことができた。
座学半分、相談会半分とした時間構成はよかったのではないか。
岡山市マンション管理士派遣制度
管理会社を対立軸におく時代はもうサヨナラしなくてはならない。
やがて管理会社に頼ることなく、熟したマンションは自主管理、老年期は第三者管理という管理形態を変えながら変わっていく管理組合もありだと思う。
2024年4月2日火曜日
岡山市マンション管理無料相談会
相談件数の増加
2023年度では前年の28件から61件と倍増以上の伸びを示した。5件/月というペースに対応するために担当者の増員を図るまでになった。2019年度の1件/月から想えば隔世の感がある。
統計をとる
相談内容にどのような属性があるか統計をとることにした。2023年6月からGoogle Formを利用して相談者と相談内容の属性を調べることになった。
相談者側の個人情報、マンション名、管理会社名は記録しないことは大前提であることは言うまでもない。
記録内容は、
1.相談者の属性・役員(理事長、理事、監事)・組合員2.マンションの属性・築年数・世帯数・機械式駐車場の有無3.相談内容の属性(大分類)・管理組合・財産管理・計画修繕・居住者間4.相談内容詳細項目(小分類)・管理組合の詳細相談項目・財産管理の詳細相談項目・計画修繕の詳細相談項目
5.相談内容(記述式)
6.回答内容(記述式)
まだサンプル数の分母が少ないので評価するまでに至っていないが、相談内容の動向を知ることはできる。岡山市内の管理組合が抱える昨今の悩みの傾向を知ることで岡山市のマンション事情を少しでも語ることができるのではないだろうか。
岡山県マンション管理士会はHP上でこれらを公表している。
相談内容と回答内容を記録する(記述式)
相談内容をどこまで聞き取り、どのような切り口で解答したかを可視化させることにより、曖昧さを排除して回答内容の標準化を図ることとしている。士業に携わる人は個人間の知見の差が大きいゆえ、解答内容も個人間で濃淡が出やすい。これでは相談者にとって当たりはずれの不信感を招く恐れがある。相談相手によって回答が異なるようであってはならない。このようなことを防ぐため、管理士会としての回答スキルの標準化が求められる。
相談内容の事例を知る、事例に合わせた回答内容を知る。これらを可視化することで互いの知見を深めることを意図している。どのような相談事例があり、どのような回答したかを一覧で見ることが出来るようにしている。この記述式の相談と回答は一般には公表せず、管理士会員のみで共有している。
2023年4月28日金曜日
マンション居住者交流会 岡山市
マンションに暮らす・管理する悩み
マンションに暮らしてからはじめてわかる生活上の悩み、管理組合役員としてはじめて経験する管理上の悩み事というのはどこのマンションでも濃淡の違いはあろうが誰も経験するものです。「こんなはずではなかった」を「解決策をないものか」と模索する経験を持つ方は少なくない。マンションで暮らし、生活する上でのトラブル(相隣騒音、ペット飼育、ゴミ出し等)は基本、規約・細則に定める以外の諸々マナーに起因する住民間のトラブルは管理委託契約外であるので管理会社はノータッチ。そのような問題は住民間で解決する事を前提としている。
隣のマンションの問題解決事例を知る
岡山市の「マンション居住者交流会」とは、岡山市内の各マンションに住む有志が集まり、このような管理上、生活上の悩み、意見などを持ち出して参加者で議論して解決を導くための場である、マンション居住者どおしの横のネットワークを構築することにある。
2023年1月27日金曜日
認定制度と評価制度
マンション管理の標準化
認定制度
管理の骨太を示す認定制度
なお、販売中マンションで、まだ管理組合が存在しないマンションには別途「予備認定」という制度を有しており、こちらは全国で500件余りの登録、岡山県下では2件登録を受けている。こちらの予備認定ではデベ、管理会社連名で申請しできるので主に販促ツールの意味合いが強い。顧客への訴求効果としては、他に住宅ローンの優遇ということも予備認定登録を後押ししているようだ。
評価制度
マンション管理業協会が認定制度の施行に合わせて、2022年から始めている「マンション管理適正評価制度」がある。既に今年度で約100件を超える登録を達成させている。管理会社の担当するマンションを管理業協会が6段階に分けて評価するというもので、制度的には最も新しいものとなっており、審査も60項目と多岐にわたる。しかしながら管理会社が主体とならざるを得ない実情もあり、評価取得の姿勢は管理会社のその熱度いかんによらざるを得ない。岡山県下でいえば現在3件(岡山市、倉敷市2件)のマンションが登録されているが、管理会社はすべて日本ハウジングであることに注目したい。中四国大手の穴吹系は岡山、四国では登録にまで至っていないことを考えれば管理会社の熱度に大きく左右されるものと考えられる。
管理の標準化
2022年11月21日月曜日
資産価値、資産価値というけれど
あなたのマンションの「資産価値」って

2022年9月29日木曜日
区分所有法の限界
時代に合わない区分所有法
区分所有法
この区分所有法ができた頃に建てられたマンションの現在の立ち位置はどのようなものだろうか。区分所有法によって守られた区分所有者の権利と引き換えに、区分所有法で縛られる自由もある。それはマンションの高経年化に伴う区分所有者の身の振り方であり、物理的なマンションの終わらせ方を示していないところである。
区分所有の終わらせ方
高経年マンションであり賃貸化が進み、管理組合も名ばかりで管理会社も手をひくような管理不全のマンションがこれから先増えることは容易に想定できる。売ることもできないマンションを抱えた区分所有者に対して管理を怠ったことへの自業自得と冷ややかな目を向けることは簡単だが、過程はどうであれ、結果として区分所有法は、社会資本であるマンションをスラム化を防ぐ縛りは設けても、合法的に区分所有権から離脱するというすべは何も示していない。区分所有がマンションを終わらせようにもその終わらせ方を区分所有法は何も示していない。
つまりこの法律によって、守られる権利もあれば、権利を意図的に放棄する自由もないことがジレンマとしてある。マンションという負の遺産から逃れるには売買により区分所有者から逃れること以外になく、マンションを放棄したい、区分所有権を放棄したいと考える区分所有者に応える法的なよろどころがないに等しく、今後マンション維持に要する資金もなく、また、管理不全のマンション売却することもできなくなって身動きができない区分所有者難民を生むことになる。
マンション建替えの幻想
高経年化のマンションの未来図を描く時にいつも話にあがるのはマンションを建て替えるという選択である。しかし「マンション建替え円滑法」もその合意形成の要件を緩和していくことになっても、建替えするという選択ができるマンションは果たしてどれくらい存在するだろうか。利便性があり、かつ容積率を緩和でき、デベロッパーも参加できるような立地条件、今後予想される高価値が認められ、なおかつ建替え費用を超える価値を見出すことができるマンションは都心でもごく稀である。一般的な郊外に並ぶマンションなどは殆ど建替えることはできないと言ってもいい。安易に建替えを検討する管理組合もあるが、聞けばほとんどが希望と理想を語っているにすぎない状況だ。
2022年7月23日土曜日
自主管理について
小規模マンションの管理
管理会社の撤退
どこの管理組合でもそうだが、しっかりと運営なされている管理組合は管理会社がどこであろうと関係がない。管理会社によって管理組合が弱くなることはない。管理組合と管理会社は緊張感と距離感をもちながらのパートナーでしか過ぎず、管理主体は管理組合にあるもののそこに上下の関係はない。管理組合さえしっかりしていれば、管理会社に左右されることはないし、管理会社の責任云々の話しはでてこない。理事長が「管理会社がぁ」と声高に叫ぶ様を見る度にやれやれと思うのは私だけではないはずだ。管理会社の非を責める熱量がある分その熱量を管理区組合の建設的な是正に向ければどれだけ助かるかと思うことしばしある。
小規模マンションの場合
自主管理サポートに特化
2022年6月17日金曜日
受益者負担
機械式駐車場と受益者負担
修繕積立金に計上するだけでは不十分
機械式式駐車場積立金
もっとも平置き駐車場と機械式駐車場を併用している管理組合の場合、機械式駐車場の利用を抽選と輪番とかで機械式駐車場を選択せざる得ない状況下と思われるので、平置き、機械式の利用者を問わず、機械式駐車場の維持の負担を分かち合うことになる。
受益者負担
2022年6月13日月曜日
機械式駐車場の会計
増え続ける機械式駐車場のメンテ負担
増え続ける機械式駐車場
マンションを購入するとき、この機械式駐車場はある意味マンションの象徴のように映ったこともあることでしょう。だが、それはマンションを購入するまでの夢事のように映っていたことでしょう。誰も今後この機械式駐車場を維持するためのコスト負担で悩ますなど考えるべくもありません。
メンテナンスの基本は部品交換
標準管理規約では駐車場などの専用使用料はその管理にかかる経費は管理費へ、残りは修繕積立金として計上することを謳ってます。平置き駐車の例をとれば、駐車場の管理といえば、白線とか輪留めとかが想定されますが通年予算化するほどの修理、補修も考えることはありません。しかし機械式駐車場であれば、メンテ代(基本料+油脂類/年)が想定されます。これらは予算化できる範囲なので管理費からおとすことを前提として予算化することはできます。しかし修理代金は部品単位でその人件費と併せて低額なものから高額なものまでとその差は大きく年間の予算額の設定することは非常に難しいのが現状です。メンテナンス業者の契約にもよりますが、経年劣化および可動部の劣化による対処は補修ではなく交換が前提となるため、例え小さな傷、ひびが入っていれば、安全面から補修ではなく交換を推奨していきますので、汎用的な部品ではないため部品代と人件費の対価はおおよそ高額になるのは必至です。これらは予算化できないので管理費から支払うことはできません。修繕積立金(機械式駐車場積立金)から支払います。
機械式駐車場の会計
2022年5月13日金曜日
がんばりすぎる理事長
理事長さんもいろいろ
100世帯を超える大規模なマンションもあれば、20世帯ぐらいの比較的小さなマンションなどさまざまです。
所有目的も永年住居型、投資型、リゾート型、ビジネス用1ルーム型などなど。
どんなマンションにも分譲である限り、専有部分を所有する区分所有者が複数人存在し、必然的に管理組合が存在します。そして、管理組合の執行機関として理事会も存在することになります。機能しいているかどうかは問わずとも、一応でも理事会は存在するわけで、理事長も存在しているはずです。
理事長さんの勘違い
輪番制で理事長になった方は、何事もなく無事に任期を終えることを望んでいる方もいることでしょう。管理会社に丸投げしておいて、管理会社からまわってくる決済書類にハンコを押し、担当者のうんちくにうなずいていれば、理事長の職務を全うしたと持っている方もいることでしょう。ハンコを押すたびに、ご自身はさぞ理事長としてのステイタスを感じることが勘違いの始まりです。
勘違いする理事長は他にもいるようです。
MUST理事長
「MUST理事長」とは、「~でなくてはならない。」「~するべきである。」と思い込みが激しい理事長さんです。
「住民間のルールは~でなくてはならない。」「そのルールを破った〇〇さんは~するべきである。」などなど。いろんな場面でこういう事柄に出くわします。
~しなくてはならない、あるいは、~するべきであるという観念に固着し、すべてが理事長の恣意的ともいえるMUST用語が羅列します。
他の意見を聞き入れる寛容さは失われ、自分の思い描いているイメージどおりでないと気分を悪くするようです。
制約を強い、恣意的な教条主義に走ってしまう大きな勘違い。
こういう方が理事長になると、自分の物差しから外れる事は我慢できないようです。
そして、自分が「正義」だと勘違いされていることです。やがて住民からうさんくさく思われ孤立化してしまいます。
でもこういう熱血漢の理事長がいるこらこそ救われることも多いのも事実です。
即断即決、思い込んだら一直線なので、何事も迅速で、躊躇がありません。
それは頼もしくもありますが、示唆に欠けて判断が危なっかしく思えます。
がんばりすぎる理事長
「自分は管理組合のために理事長として汗をかいてがんばっている。こんなにがんばている自分は一目置かれて当たり前であり、自分の意見は疑う余地は無いから皆は自分の言う通りにしなくてはならない。」非常に困ったチャンでメンドクサイ人なのです。
やたらと熱度が高く、声が大きい。がんばり感モリモリなのです。
経験上ですが、このようながんばる理事長を観察してみると、
・定年退職して家でブラブラ
・ついつい攻撃相手を探してしまう
・サラリーマン時代は管理職
・マンションが会社に、住民が部下に見えてしまう
・俺が、俺がの自我の塊と熱度で押しまくる。
・自分の事はよく話すが、他人の話はほとんど聞いていない
理事長として熱度をあげることは非常に喜ばしいことですが、その熱度のはけ口がちょっと違います。やたらとがんばり感を出す理事長もちょっと勘違いしているようです。
理事長さんはがんばらくていい
〇「じゃぁ、誰がやるんですか?誰もやらないから自分がやってるんですよ」と息巻く。
△「その熱心さは感服します。ただ管理組合の運営は事案の可否を決めるのは二の次です。」
〇「誰も決められないから自分が決めるしかないでしょう。他の理事は、理事会にも出席しないので決まるものも決まらない。」
△「先ほども言いましたように、決めるのは二の次です。決めるまでの過程、手続きを大切にしましょう。皆で相談して決めたという過程を大事にしましょう。」
△「その熱意を住民の方々とのコミュニケーションを図る方向に向けたらどうでしょうか。住民の同意を得られるように、時には腰を低くし、説明する時間と、根気よく意見を聞く姿勢も大切でしょう。」
△「住民の皆さんを巻き込んで管理組合と理事会を活性することが一番の仕事だと思いますよ。」
〇「自分ががんばってるから、この管理組合が機能しているんですよ。他人に任せられません。」
△「あなたは充分頑張りました。ご苦労さまです。今度はみんなが頑張れる場をつくるのが理事長さんのお勤めかなとも思います。もうあなた自身が頑張らなくてもいい環境をつくりましょう。」
あなたのマンションの管理費は
駐車場使用料はどこに計上している?
「うちの管理費は高いのか安いのか、そもそも適正な価格なのか、相場が知りたい。」という内容が最も多いと思います。
先ず管理費は原則、建物の維持管理、メンテナンスにかかる費用と,管理会社に支払う委託管理費(管理会社により費目名がちがいます)
メンテナンスにかかる費用には毎月、定期的にかかる施設点検、清掃(エレベーター、給排水施設、受水槽など)や消防設備点検などにかかる費用など定期点検、法定点検にかかる費用が含まれます。
この他にも清掃、植栽、そして共有部分の電気代などがあります。
維持管理にかかる費用では、小口の修繕費、消耗品(電灯、清掃用具など)、他には管理費収納に関わる事務手数料(振込、引き落とし)など。
これらの費目は年間通じて予想される金額なので予算化するのにあたり、ある程度の金額を予想することができます。いいかえれば、おたくのマンションは年間いくら維持管理費がかかるかという事がわかります。
この年間の維持管理費とは別に管理会社に支払う委託管理費の合計が管理費となります。
駐車場使用料を管理費に計上するワケ
そうすると1世帯あたりの管理費は5千円/月という金額が設定されます。実際には予備費を計上して少し上乗せして多少の繰り越しが出るように設定します。
しかし、マンション分譲時のデベロッパーは、お客の購買意欲をそそるため、この管理費をわざと安く設定するのが通常です。
その安くした分の穴埋めに使われるが駐車場使用料です。これが管理費のカラクリです。
例えば駐車場使用料は6千円/月と設定し、それを全額管理費に回すような会計処理を行うことで実質駐車場使用料だけで管理費を補うことがでます。
管理費を3千円/月に設定すれば2千円/月も安いということななります。この余ったお金は次期繰り越しとなりますが、長年このような会計処理を行うと管理費の繰り越しが必要以上に貯まることになります。
必要以上に貯まった管理費のもとで毎年管理会社からいろんな提案がなされるようであれば、それは管理費をもっと使いましょうと言っていることです。
そもそも管理費は通常の維持管理に用されるものなので、特別の用に使われるのであれば修繕積立金から引き落とされなければなりません。
管理費を使っての工事はせいぜい小規模な修繕や更新工事程度のものであり、あらたな施設を新設するような工事は修繕積立金から引き落とすべき性質ものです。
ある程度貯まった管理費を吐き出させるため、管理会社はなんらかの提案を持ち込み、施設工事やら更新工事に使おうとします。そうして駐車場使用料は管理費として喰われることになります。
国交省ではこの管理費と修繕積立金との計上する費目を細かく規定しています、ただ駐車場料金を管理費に計上していても違反とするような規定はありません。
マンション個々の実情を鑑みてのことでしょうが、駐車場使用料は修繕積立金に計上するのが望ましいというコメントを出しています。
駐車場使用料は貯めるもの
したがって駐車場使用料は全額そのまま修繕積立金に積み立てていくことがマンションの資産価値を高めることに直結します。
駐車場使用料で管理費を穴埋めしていては、肝心な修繕積立金を貯めることができなくなります。今、修繕積立金が足らなくて修繕工事ができなき管理組合が非常に多くあります。
足らない理由の一つとして、駐車場使用料を管理費に計上していたということも一因となっていることもありましょう。早くからこのことに気づいて是正していればと思います。
大規模なマンションでは、そもそも駐車場を無料とするところもあります。
しかしながら小さなマンションで、管理費が危ういところは、あえて駐車場使用料を管理費に計上しているところもあります。修繕積立金の余裕もなく管理費にも困るマンションでは、しかたのないことかもしれません。
修繕積立金は駐車場使用料に含む
このマンションの場合、修繕積立金を1戸あたり4千円/月と設定すれば、駐車場使用料と合わせて1万円/月となり、マンションとして合計で年間600万円を貯めることができます。
12~15年周期の大規模修繕時には7200万円~9000万円超を貯めることができます。
時代に必要とされるマンションの機能と形態に対応しなくては、やがてそのマンションは陳腐化していくでしょう。当然マンションの資産価値は下がります。ただ外観がきれいだけで、機能的に時代遅れのマンションに需要があるとは思いません。
そのための工事は大規模修繕工事とは別に考えなければならない工事でしょう。高経年マンションの場合、やがてくるだろう建替えの費用も選択肢に入ってきます。だからこそ、中長期的な視野にたっての資金づくりが必要になります。
これらの積立金額の計算は、個々の経済事情、建物劣化、人件費等で変動するものです。修繕計画は5年単位でその金額を見直す作業が必要になるでしょう。
管理会社も知っているカラクリ
もっとも、知っていても会社に不利になるようなことをマンション住民の方々にあえて説明することはないでしょう。
- 駐車場使用料で管理費を埋め合わせ、管理費が安いことを強調。
- 様子を見て、他に比べて管理費が安い事を理由に管理費を値上げ提案。
- 駐車場使用料が、管理費に喰われているので修繕積立金は貯まらない。
- 様子見て、修繕積立金も値上げを提案。
お宅のマンションの駐車場使用料が管理費に計上されているのか、修繕積立金に計上されているかを調べてみてはどうでしょうか。
マンション保険の見直し
マンション保険のことを知ろう 昨今マンション保険の値上げが止まらない。5年毎の更新さえ忘れがち。気が付けば保険の更新時期となり見積金額をきいて思考停止になる事も多々あると聞きます。 今回は保険料見直しについて。 個人賠償責任保険(個賠) そこで今回は2023年倉敷市マンション...
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マンション長寿化施策 マンション管理の行方が都市計画を左右させることは容易に想像できる。 マンション化率が30%を超える東京都心であれば、マンション施策は都市計画に直結する。 都心に限らず、中核都市、政令指定都市、自らマンション施策を発信している地方都市も少なくない。大なり小な...
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3. 団地の管理・再生の円滑化を図る方策 団地関係に区分所有の規定を準用し、読み替える規定が表の形で整備された(新区分所有法6 6条)。 6 8条規約の設定要件の変更(拡張的団地関係形成の要件の変更) 専有部分のある建物を団地管理対象物とする場合の各棟の決議要件にっいて、出席...
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マンション保険のことを知ろう 昨今マンション保険の値上げが止まらない。5年毎の更新さえ忘れがち。気が付けば保険の更新時期となり見積金額をきいて思考停止になる事も多々あると聞きます。 今回は保険料見直しについて。 個人賠償責任保険(個賠) そこで今回は2023年倉敷市マンション...









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