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ラベル 統計からみる岡山(中国・四国)【滞納編】 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2022年1月15日土曜日

統計からみる岡山(中国・四国)【滞納編】

都会のマンション、中国・四国のマンション



【滞納編】

 今回は滞納編です。どこの管理組合でもこの問題に悩まされることが多いと思います。滞納する側からしてみればいろいろな事情というものがあるでしょうが、共同財産の保護からもで個々に事情に左右されるものではないはずです。

通常管理会社は滞納者に催告という形で。電話、訪問、督促状など段階を追って請求しますが、管理会社側からみれば、このような回収作業は一連の業務内の範囲でしか対応しかできないようになっています。回収するまで管理会社が責任を負うという内容の委託契約には一般的でなっていないのが実情です。従って、法的に回収を要する少額訴訟等は管理組合自身による手続き、あるいは司法書士、弁護士などに依頼する手立てしかありません。管理会社顧問弁護士に依頼するにもその料金は別途扱いになる可能性があるのでよく相談されることでしょう。

問題は滞納すると、年利〇〇%の利率の遅延金含めてこれだけの金額を請求されます、あるいは共用部分の使用制限をしますといったことを事前に周知してもらうことが必要です、そのためにあらかじめ滞納者に対する処置と制限事項を規約で定めておくべきです。通常滞納者は3カ月以内で支払ってくれる人が多い中、6カ月を過ぎるような確信犯的の人達には通常の督促では効果は期待できません。内容証明の督促以後の対処は訴訟による法的な手続きを行うことが望まれます。

1.管理費・修繕積立金の滞納(3カ月以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)
合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
218453176747-115023
10020.61.47.82.83.01.83.0-0.668.810.6
東京圏
3621074932125351-21342
10029.613.58.83.31.40.81.40.3-58.811.6
京阪神圏
22254221410511-114028
10024.39.96.34.52.30.50.5-0.563.112.6
約2割が滞納した経緯があると答えている

2.管理費・修繕積立金の滞納(6カ月以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)
合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
2182231041-21116135
10010.11.44.61.80.5-0.90.50.574.016.1
東京圏
3626938164223--23756
10019.110.54.41.10.60.60.8--65.615.5
京阪神圏
222351413522--114839
10015.86.35.92.30.90.9--0.566.717.6
3カ月以上の滞納者が20%、引き続き6カ月以上が10%となる

3.管理費・修繕積立金の滞納(1年以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)

合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
218223883-14116234
10010.01.43.73.71.4-0.51.80.574.315.6
東京圏
362693513136321-24152
10019.19.73.63.61.70.80.61.3-66.614.4
京阪神圏
22240151010123-115032
10018.06.84.54.50.50.91.4-0.567.614.4
この表から6カ月以上滞納している人は、引き続き1年以上滞納していることをあらわしている(10%)つまり、6カ月以上の滞納者は、ほぼ督促による回収不能と判断して法的手続きへ移行することが望ましいといえます

4.滞納者の措置(重複回答) (上段:回答数 下段:%)

合計文書等による催促少額訴訟支払い請求等の訴訟強制執行競売特に措置を行っていないこれまでに滞納者が発生したことがない不明
中国・四国
2181577102372031
72.03.04.60.91.43.09.214.2
東京圏
3622662336612102948
        73.5          6.4         9.9          1.7         3.3         2.88.0         13.3
京阪神圏
22214814103373134
66.76.34.51.41.43.214.015.3

少額訴訟は60万円以内まででの訴訟。通常の裁判とは異なり反訴はなく即日結審。手続きは、司法書士、弁護士以外に、管理組合自身が簡易裁判所あてに訴状と証拠書類準備のうえ行うことができる。
140万以下なら簡易裁判所に支払い督促の申し立てができる。これに異議がない場合、あるは却下された場合は確定判決と同じ効力をもつ

次回は長期修繕計画編の予定です


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