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2022年1月31日月曜日

統計からみる岡山(中国・四国)【トラブル編】

 都会のマンション、中国・四国のマンション



【トラブル編】


 住民間のトラブル、管理組合のトラブル、建物・施設のトラブル。トラブルは様々です。
マンションに住み続けるということは、これらトラブルの連続に向かい合いながら暮らしていくということです。戸建住宅に住むより、マンションに住む方がトラブルは多いと言えます。
ここにマンションのトラブルについての統計を集めました。従来のとおり「2018年度マンション総合調査」からの統計です。


1.トラブルの発生状況(項目)(重複回答) (上段:回答数 下段:%)
合計居住者間の行為、マナーをめぐるもの建物の不具合に係るものマンション管理業者に係るもの近隣関係に係るもの管理組合の運営に係るもの費用負担に係るもの管理規約に係るものその他特にトラブルは発生していない
中国・四国
218117653161236112148
53.729.81.47.35.516.55.09.622.0
東京圏
36222313694371115166778
61.637.62.511.919.631.84.418.521.5
京阪神圏
222130656173458154953
58.629.32.77.715.326.46.822.123.9

集合住宅ならではの結果。マナー、モラルに地域差はない。費用負担(滞納)のトラブルを挙げる都市圏が目立つ


2.トラブルの発生状況(内訳)1(重複回答) (上段:回答数 下段:%)
合計
居住者間の行為、マナー建物の不具合管理業者
特にトラブルは発生していない違法駐車ペット飼育バルコニーの使用方法共用廊下等への私物の放置高額な維持費用を要する共用部分の利用すでに行われている民泊に関するトラブル専有部分の修繕雨漏り水漏れ外部落下その他施工不良アフターサービスに関するもの瑕疵担保責任に関するもの委託管理業務の不十分な実施
中国・四国
21848353420283-6173795733
22.016.115.69.212.81.4-2.87.817.04.12.33.01.41.4
東京圏
362787472647967224383141624109
21.520.419.917.721.81.71.96.111.922.93.94.46.62.82.5
京阪神圏
22253374436393115264159816
23.916.719.816.217.61.40.56.811.718.52.34.13.60.52.7
マンションのトラブルといえば1.違法駐車、2.ペット飼育、3.騒音というのが相場だが、居住者間の行為、マナーの区分に騒音は履いていないのはなぜか。インフララインでは水廻りのトラブルが多いという結果


3.トラブルの発生状況(内訳)2(重複回答) (上段:回答数 下段:%)
近隣関係管理組合の運営費用負担管理規約その他
不明
日照権電波障害騒音・異臭自治会役員の不当行為管理組合内での深刻な意見対立役員又は専門委員の人材不足管理費等の滞納管理費等の不足議決権の設定方法駐車場使用方法に関するトラブル防火対策防犯対策プライバシー個人情報保護法に関するトラブル高齢者・認知症の方への対応
中国・四国
-21051311336-1147421318
-0.94.62.30.51.45.015.12.8-5.01.83.01.80.96.08.3
東京圏
543062665103153131423734317
1.41.18.31.70.61.718.028.54.10.83.63.96.41.90.811.94.7
京阪神圏
-216--533571114121952287
-0.97.2--2.314.925.70.50.56.35.48.62.30.912.63.2

滞納問題は都市圏では大きな問題となっている。都市圏で特筆するのは高齢者の認知症の対応である。地域差と言わず、高経年マンションが抱える新しい問題ともいえる。


4.トラブルを処理した際の手段(重複回答) (上段:回答数 下段:%)
合計訴訟民事調停国に相談地方公共団体に相談マンション管理センターに相談マンション管理業協会に相談マンション管理業者に相談弁護士に相談マンション管理士に相談管理組合で話し合った当事者間で話し合ったその他不明
中国・四国
15241--11789186221412
2.60.7--0.70.751.35.90.756.614.59.27.9
東京圏
26720214461094618185672014
7.50.70.41.51.52.240.817.26.769.325.17.55.2
京阪神圏
16231-1127210398331016
1.90.6-0.60.61.244.46.21.960.520.46.29.9

トラブルは先ずは管理業者へ、その後当事者間で話し合い、やがて外部専門家(弁護士、マンション管理士)へと続く。訴訟まで至るケースも東京圏では多い。

5.管理組合運営における将来への不安(重複回答) (上段:回答数 下段:%)
合計区分所有者の高齢化居住者の高齢化賃貸住戸の増加所有者不明住戸の増加居住目的外利用住戸の増加管理費等の未払いの増加修繕積立金の不足理事の選任が困難管理組合活動に無関心な区分所有者の増加大規模修繕工事の実施建替え大規模な災害にyる建物の損傷居住ルールを守らない居住者の増加外国人居住者とのコミュニケーションマンション内の犯罪の増加その他特にない不明
中・四国
218987825422656405356743292152221
45.035.811.51.80.911.925.718.324.325.73.019.713.30.90.52.310.19.6
東京圏
3622101717411136211811711192507978337142226
58.047.220.43.03.617.132.632.330.725.413.821.821.59.11.93.96.17.2
京阪神圏
222113943979325563545829433816151518
50.942.317.63.24.114.424.828.424.326.113.119.417.17.20.52.36.88.1
高齢化と無関心による役員のなり手不足、修繕積立金不足にょる不安などのデータは今般の問題を裏付けていることがわかる。都市圏では賃貸化による役員選任の不安が多い。

次回は最終会「区分所有者の調査」です


2022年1月29日土曜日

専有部分での営利活動について

 標準管理規約第12条の解釈


ある管理組合の理事長の相談

「1階の〇〇号室の奥さんが部屋で客をとって整体の施術をしているようでです。ここはマンションだから、お店のような営業活動は禁止のはずです。やりたければ、事務所借りるなど外でやってくださいと言っているのですが、言う事を聞いてくれません」さらに、
「標準管理規約12条の規約がこのマンションにもあります。あきらかに規約違反ですが、納得してくれないんです。営業を止めさせるにはどうしたらいいでしょうか」

標準管理規約第12条(専有部分の用途)

・区分所有者は、その専有部を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

専ら(もっぱら)とは、辞書では「ある一つの事を主とするさま」とあります。
主に住宅として使用するというのは問題ないでしょう。問題は「他の用途に供してはならない」との意味です。つまり、専ら整体用の施設には供してはならない、あるいは専ら住宅以外の用途に供してはならないと解釈するのが適当だといえます。
12条のコメントには「住宅の使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有すること要すとあります。

1階の奥さんがそこを住宅として利用し、寝泊りして日常の生活を営むとすれば、ひとまずは何も問題ないはずです。専有部を住居の本拠とし、近隣に迷惑をかけることなく平穏さを維持しているようであれば、たとえその日常の生活の中に仕事が内在したとしても、平穏を有していれば責められるものではないでしょう。内職などがそのいい例です。
コロナ禍といわず、いろいろな働き方があるはずです。一応に会社という場所で働くばかりが仕事ではなくなりつつあります。普及しつつあるリモートワークは新しい働き方の一つといえるでしょう。ならばこれら社会の働く様の変容に合わせて規約の解釈、法の解釈も少し幅に余裕を持たせる余地もあるのではないかと思います

 この奥さんの話によれば、整体の施術の客というのは、ほぼ特定の友達だそうです。あるいは友達からの口コミで訪れたお客というものでした。また営業時間など決めることなく自分の空き時間を利用した不定期なものでした。
自らの過去の施術経験をもとに行っているというもので、整体というよりは、ストレッチが主で整体として免許をもって施術するような本格的なものではなさそうです、この奥さんの人柄の良さも手伝ってか、雑談の相手として定期的に通う方もいらしゃるようです。
また、お客を誘導するために玄関や窓に看板や広告の類もありません。
つまり業として営利活動はしていないということです。

この12条の条文だけをもって専有部分での営利活動の禁止を説くには無理があります。
問題はこの奥さんの行為(営利活動)が12条と併せて、66条に触れているかどうかです。


標準管理規約第66条(義務違反者に対する措置)

・区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

この奥さん、またはお客が、故意であろうとなかろうと、結果的に上記のように「共同の利益に反する行為」を行っているのであれば、その原因をつくりだした奥さんの責任は問われることになるでしょう。
例えば不特定多数のお客が押し寄せて共用廊下を塞ぐ、エントランスが騒がしい。お客が違法駐車を繰り返して出庫を妨げている。騒がしく夜眠れない。不特定多数の人が出入りし、セキュルティ上問題がある。等々著しい場合、共同の利益に反する行為として認められてしまいます。

この件を理事長に問い合わせたところ、別段実害を受けているという報告は受けていないとのこと。ただ、被害があろうが、なかろうが、違反は違反です。という理屈のようです。
まぁ、言い分はわかりますが。

 単に規約の条文だけで切り取って、物事の白黒を決めつけるのではなく、そのことにより結果として現在どのような実害を被っているか否かの客観的な判断も必要ではないでしょうか。
マンションの形態、規模がどうであれ、共同住宅として多くの住民が日々生活を営んでいます。一つの建物に暮らすというには、ある一定のルールは必要でも互いに受忍し合うことも暗黙としてあるのではないでしょうか。

マンション保険の見直し

  マンション保険のことを知ろう 昨今マンション保険の値上げが止まらない。5年毎の更新さえ忘れがち。気が付けば保険の更新時期となり見積金額をきいて思考停止になる事も多々あると聞きます。 今回は保険料見直しについて。 個人賠償責任保険(個賠) そこで今回は2023年倉敷市マンション...