Powered By Blogger

2022年1月15日土曜日

統計からみる岡山(中国・四国)【滞納編】

都会のマンション、中国・四国のマンション



【滞納編】

 今回は滞納編です。どこの管理組合でもこの問題に悩まされることが多いと思います。滞納する側からしてみればいろいろな事情というものがあるでしょうが、共同財産の保護からもで個々に事情に左右されるものではないはずです。

通常管理会社は滞納者に催告という形で。電話、訪問、督促状など段階を追って請求しますが、管理会社側からみれば、このような回収作業は一連の業務内の範囲でしか対応しかできないようになっています。回収するまで管理会社が責任を負うという内容の委託契約には一般的でなっていないのが実情です。従って、法的に回収を要する少額訴訟等は管理組合自身による手続き、あるいは司法書士、弁護士などに依頼する手立てしかありません。管理会社顧問弁護士に依頼するにもその料金は別途扱いになる可能性があるのでよく相談されることでしょう。

問題は滞納すると、年利〇〇%の利率の遅延金含めてこれだけの金額を請求されます、あるいは共用部分の使用制限をしますといったことを事前に周知してもらうことが必要です、そのためにあらかじめ滞納者に対する処置と制限事項を規約で定めておくべきです。通常滞納者は3カ月以内で支払ってくれる人が多い中、6カ月を過ぎるような確信犯的の人達には通常の督促では効果は期待できません。内容証明の督促以後の対処は訴訟による法的な手続きを行うことが望まれます。

1.管理費・修繕積立金の滞納(3カ月以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)
合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
218453176747-115023
10020.61.47.82.83.01.83.0-0.668.810.6
東京圏
3621074932125351-21342
10029.613.58.83.31.40.81.40.3-58.811.6
京阪神圏
22254221410511-114028
10024.39.96.34.52.30.50.5-0.563.112.6
約2割が滞納した経緯があると答えている

2.管理費・修繕積立金の滞納(6カ月以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)
合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
2182231041-21116135
10010.11.44.61.80.5-0.90.50.574.016.1
東京圏
3626938164223--23756
10019.110.54.41.10.60.60.8--65.615.5
京阪神圏
222351413522--114839
10015.86.35.92.30.90.9--0.566.717.6
3カ月以上の滞納者が20%、引き続き6カ月以上が10%となる

3.管理費・修繕積立金の滞納(1年以上)の有無と滞納住戸割合 
(上段:回答数 下段:%)

合計ある~1%~2%~3%~4%~5%~10%~10%超不明ない不明
中国・四国
218223883-14116234
10010.01.43.73.71.4-0.51.80.574.315.6
東京圏
362693513136321-24152
10019.19.73.63.61.70.80.61.3-66.614.4
京阪神圏
22240151010123-115032
10018.06.84.54.50.50.91.4-0.567.614.4
この表から6カ月以上滞納している人は、引き続き1年以上滞納していることをあらわしている(10%)つまり、6カ月以上の滞納者は、ほぼ督促による回収不能と判断して法的手続きへ移行することが望ましいといえます

4.滞納者の措置(重複回答) (上段:回答数 下段:%)

合計文書等による催促少額訴訟支払い請求等の訴訟強制執行競売特に措置を行っていないこれまでに滞納者が発生したことがない不明
中国・四国
2181577102372031
72.03.04.60.91.43.09.214.2
東京圏
3622662336612102948
        73.5          6.4         9.9          1.7         3.3         2.88.0         13.3
京阪神圏
22214814103373134
66.76.34.51.41.43.214.015.3

少額訴訟は60万円以内まででの訴訟。通常の裁判とは異なり反訴はなく即日結審。手続きは、司法書士、弁護士以外に、管理組合自身が簡易裁判所あてに訴状と証拠書類準備のうえ行うことができる。
140万以下なら簡易裁判所に支払い督促の申し立てができる。これに異議がない場合、あるは却下された場合は確定判決と同じ効力をもつ

次回は長期修繕計画編の予定です


2022年1月14日金曜日

管理方式

 一部管理方式の選択




管理方式
 一般にマンションを購入して入居した時点で管理会社は決まっており、その管理方式も委託業務を全部管理会社に委託する「全部委託管理方式」になっていることでしょう。管理会社は管理適正化法に則り、管理業務の内容を大きく2つの業務を規定しています。「基幹事務」と「基幹事務以外の事務管理業務」です。

●基幹事務
 1.管理組合の会計の収入および支出の調定
 2.出納
 3.マンションの維持または修繕に関する企画、実施の調整
これらは一括して配下の業者に請負わせることは禁止されています。
●基幹事務以外の事務管理業務
 1.理事会支援業務
 2.総会支援業務
 3.各種点検、検査の実施と報告
これらの業務は配下の業者に請負わすことができます。

マンション管理の管理方式には大きく分けて以下の方式があります。

1.全部委託管理方式(一括委託)

 基幹事務と基幹事務以外の業務の両者を管理会社に一括委託する場合を、「全部委託管理方式」と言います。基幹事務は、管理会社が自ら責任をもって行わなければならない管理業務(会計、出納、帳簿そして維持修繕の企画)であり、管理の基幹的な業務です。大切な管理組合の管理費、修繕積立金のお金の流れの管理を行います。収納口座、保管口座の管理、決算書の作成、収支報告等などを行います。併せて基幹事務以外の業務として、建物の維持管理を目的とする定期点検、各種診断、修繕を企画してその作業を専門業者に請負わせています。
一般的に管理会社と管理組合の契約は、この全部委託管理方式が基本です。
管理を管理会社に丸投げすることになるのでメリット、デメリット両面はありますが、管理会社、管理組合どちらも「ラクチン」な方式です。


2.一部管理方式(部分委託)

 一部管理方式は、基幹事務を管理会社に委託するが、基幹事務以外の業務は管理会社に委託しないというものです。したがって管理会社は理事会、総会支援業務や各種点検、メンテナンス業務は行ないません。代わりに基幹事務以外の業務は、通常管理組合自身が責任をもつということになります。メンテナンス業務である点検、検査及び修繕は管理組合自身が企画し、必要に応じて直接専門業者と交渉、契約してして履行させることになります。この場合管理組合が発注者となります。

1.2までは管理会社と管理組合との契約に基く管理方式です。

3.自主管理方式
管理会社に委託することなく、自主、つまり管理組合で全ての管理業務を行うというものです。管理会社に委託するだけの資金に余裕がない。管理会社に任せる事なく組合員で管理を行えるだけのマンパワーとスキルがある。管理会社に見放され仕方なく自主管理にお追い込まれたなど、良くも悪くもそれぞれの理由があります。働かざるを得ない管理組合ですが独善と利益相反行為の土壌を生みやすい方式でもあります。

4.第三者管理方式
 理事会に代わり、法人あるいは個人が管理者となって管理を行います。管理組合からすべての管理を管理者に委託する委任契約となります。当然委託される管理者は専門家であり、管理会社もありえます。普段住民がいないリゾートマンションや役員のなり手がいない高経年のマンションなどによくみられます。
合人社の分譲マンションの管理形態は基本この方式です。
ちなみに海外に目を向ければ、ドイツ、フランスなどもこのような形態が多いようでづ

管理費の値上げ要求

 全部委託管理方式であったある管理組合。管理会社が人件費高騰を理由に管理費の大幅な値上げを迫ってきました。突っぱねれば管理会社は契約更新を辞退するであろうという状況の時、管理組合の選択肢はどれだけ残っているのでしょうか。
通常であれば、管理費値上げを認めざるを得ないという選択が大方であろう。しかし大幅な値上げに対し、管理組合員の合意が得られるのか。ここで管理会社から見放されれば、後を継ぐ新たな管理会社を見つけることができる確信はありません。理事会はジレンマに陥ることになってしまうでしょう。
しかしこのような場合に、管理方式を従来の全部委託管理方式から一部管理方式に変更するという選択が残っています。

一部委託管理方式の選択
 基幹事務を従来とおり管理会社に依頼することとし、基幹事務以外の業務は管理組合自身が行うということで合意形成ができれば、管理会社に全部管理方式から一部管理方式への契約変更を打診することができます。

これにより、管理組合自らがメンテナンス会社と契約して点検、検査業務を依頼することとなるため、従来の管理会社からのメンテ代のマージン分を回収可能となる一方、管理会社傘下のメンテ会社から解放されて自由に価格競争で請負会社を選定することができます。また、実務的には、剪定業務は組合員自身が行い、管理員の業務時間を見直しなどすれば、管理費を削減することが可能です。管理会社には、基幹事務分の管理費のみ支払うことで、従来の管理費を大幅に削減することが可能です。

 もっとも基幹事務以外の業務を管理組合自身が行うには、その手間と時間など管理組合のもつマンパワーに頼ることになり、各組合員も相応の負担を強いられます。よって、この負担を負担と言わせないだけの管理組合員のモチベーション維持に期待するところが大きいのは言うまでもありません。

マンション保険の見直し

  マンション保険のことを知ろう 昨今マンション保険の値上げが止まらない。5年毎の更新さえ忘れがち。気が付けば保険の更新時期となり見積金額をきいて思考停止になる事も多々あると聞きます。 今回は保険料見直しについて。 個人賠償責任保険(個賠) そこで今回は2023年倉敷市マンション...